簡単に引き受けて大丈夫?借金の「保証人」の責任範囲とは

借金の保証人になって、本人が消息を絶ち肩代わりさせられている人の様子をドラマや映画で観たことがある。それらを見ていると、そもそもどうして保証人なんかになってしまうのだろうと思う。誰かの保証人になることで、自分に何かメリットがあるのだろうか。また、何かあったときに保証人は、どこまで責任を問われるようになるのだろうか。

メリットがある保証人、というのは中々ないような気がするが、しいて言えば婚姻届に記名する際の保証人は、メリットというか幸せを分けてもらえるのではないだろうか。そうはいっても「二人の結婚を保証します」という責任ある立場なので、稀にその結婚についてトラブルが起きた時には保証人としての責任を問われることになるかもしれない。

おおよそ、保証人と聞くと「借金の保証人」というイメージが湧くのではないだろうか。しかし借金の保証人にも二つのパターンがあり、ただの保証人と、連帯保証人に分けられる。この二つの間で責任能力の違いが発生する。保証人になった場合、借金を作った当の本人が先に破産手続きなど支払いができなくなったなりの責任を果たさないといけないので、実際に本人が消息を絶って、保証人のところに取り立てが来ても「先に本人に取り立ててください」と堂々と言うことができる。

しかし、連帯保証人の場合はそうではない。借金を作った人と全く同じ責任を果たす義務が生じるので、当の本人が消息を絶ったなら完全に連帯保証人が肩代わりをしなければならないのである。自分が作ってもいない借金を必死に働いて完済しなければならないだ。できる限り、連帯保証人になることは避けなければならない。

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